所得とみなされる事や物について
結果として皆様に問いたいのは以下の通り。
飛行機の旅券はどの様な条件が揃うと個人所得課税の対象となりますでしょうか?
いつ?どの様な?税法変更で課税となりうる可能性が出てきたのでしょうか?
始めに背景として
私の場合、日本採用でインドネシアの事業所に出向勤務しております。
所得税はインドネシアにて個人で収めております。
先の所得税法改正で随分と課税額が増えました。
本年、インドネシア側から日本へ業務都合の海外出張の機会がありました。
インドネシア事業所都合と日本の本社都合と両方の出張目的で
会社側が年に一度支給する一時帰国休暇ではありません。
しかし、出張滞在中に旅費、すなわち航空チケットは「個人所得扱い」になり
所得税課税されますとの連絡が入りました。
とりあえず今月分で処理せず、所得税となる根拠を出してくれと申し出て置きその場はおさめました。
私の場合、所得税は個人でインドネシアに収めておりますので
計算期間内に最終的に処理し納税すればいい訳です。
数日の後、所得税課税は無くなりました との連絡が入りました。
無くなりましたは当然の結果として受け止める事が出来ますが
ふと・・・年に一度の一時帰国は所得として捕らえられた場合
なんの反論も出来ないぞっと・・・頭に浮かびました。
実際に本年度の一時帰国休暇をまだ取得しておらず
本人が帰国するでなく、家族をこちらに呼ぶ「呼び寄せ休暇制度」を
利用したいと考えておりました。
これはもう課税確定か??と更に頭を痛めております。
が、会計士さんの言う事も、火の無い所に煙は立たない訳で
何らかの新しい情報(ソース)があったから、今まで課税とされなかった部分が
新たに課税対象であるとなったのかもしれません。
課税の対象となります とのソース元ご存じありませんでしょうか?
どの部分がどの様に変わって?どの様な条件が揃うと所得とみなされるのでしょうか?
ご存じありませんでしょうか???
2024-10-09 15:41:45
解決日: 2024-10-18 10:16
ベスト回答者: なし
相談者のコメント
ありがとうございます。
課税するにしろ、個人旅行と捉えるにしろ
あり得ない話ですが、この国では有り得る
と言う結果でした。